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質問と回答 [ Q&A番号:1180 ]


質問

障がい者扶養共済制度は、どのような制度ですか。

回答

障がい者扶養共済制度は、障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
年金額は、1口当たり月額20,000円で障がい者1人につき加入者1人2口まで加入できます。
また、1口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、市町村民税非課税世帯は掛金の5割、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の3割を減免します。

平成20年4月1日以降に加入者となられた方の掛金額(加入するときの年齢により異なります)〔1口当たりの月額〕

35歳未満は、9,300円
35〜39歳は、11,400円
40〜44歳は、14,300円
45〜49歳は、17,300円
50〜54歳は、18,800円
55〜59歳は、20,700円
60〜64歳は、23,300円

(注)
1)年齢は、4月1日における年齢で計算しています(同年度の3月1日付け承認分まで有効)。
2)加入を希望する月(毎月1日承認)の前々月の月末まで(詳しくは各市町村窓口へおたずねください。)には各市町村窓口へ申請してください。
3)掛金は、毎月末日までに納めていただきます。
納付については、銀行等の口座からの自動振替も利用できます。
なお、3ヶ月以上掛金を納められない場合は、加入者の地位を喪失する恐れもあります。
4)途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。

お問合せ
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課


参考リンク

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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