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質問と回答 [ Q&A番号:1178 ]


質問

障がい児福祉手当の支給には、障がいのレベルや年齢など、対象が決まっているのですか。

回答

障がい児福祉手当は、20歳未満で、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児に対して手当を支給する制度です。

○対象者のめやす
1)身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障がいのある人
2)身体機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状があり(特性疾患等の内部疾患のある児童も対象)、
 その状態が1)と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人
3)最重度の知的障がいのある人または精神の障がいのある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
4)身体機能の障がいもしくは病状または重度の知的障がいもしくは精神の障がいが重複する人で、
 その状態が1)、2)、3)と同程度以上と認められる程度の人
*所得制限があります

○申請窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

参考リンク

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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