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質問と回答 [ Q&A番号:1171 ]


質問

視覚と聴覚の両方に障がいがある者が外出する際に、通訳や介助をお願いできるサービスはありますか。 家族だけでは心もとないのですが。

回答

盲ろう者通訳・介助者派遣事業では、大阪府内に居住する盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人)で身体障がい者手帳の1級又は2級の交付を受けた人を対象に、通訳・介助者の派遣を実施しています。
通訳・介助者の派遣が認められない場合
一 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により
 通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ 総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、
  当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの
 ロ 総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所に係るも
  のであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のう
  ち1時間に係る通訳
 ハ 反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための
  移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除く。)が病気その他のや
  むを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められるもの
二 通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合
三 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合

派遣に要する費用は無料です。
ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する利用者と通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。
利用申込みは、あらかじめ利用登録を行い、原則として派遣を希望する10日前までに通訳・介助者派遣申請を行ってください。

参考リンク

お問合せ窓口

社会福祉法人大阪障害者自立支援協会
〒537-0025
大阪市東成区中道1-3-59
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内
TEL:06-6748-0588
FAX:06-6748-0589

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室自立支援課 社会参加支援グループ

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