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特別支援学校教諭免許状の授与等の取扱いの変更について

案内番号:0000-5218

概要

最近更新:平成20年12月19日

 平成21年4月1日に教員免許更新制が導入されることに伴い、特別支援学校教諭免許状の授与等に関する取扱いが次のとおり変更されます。

免許状の授与ではなく領域の追加とする取扱いに変更

 盲・聾・養護学校教諭免許状を所持する者は、該当する領域(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者)の特別支援学校教諭免許状を授与されたものとみなされるため、これらの免許状の該当する領域とは別の領域の同一種類(2種、1種、専修)の特別支援学校教諭免許状の授与は行わず、盲・聾・養護学校教諭免許状の該当する領域の特別支援学校教諭免許状に領域の追加を行うこととされました。

 この取扱いの変更は、平成21年4月1日から実施します。

 既に盲・聾・養護学校教諭免許状をお持ちの方で、その免許状の該当する領域(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者)とは別の領域の特別支援学校教諭免許状を申請しない場合には、この取扱いの変更について何らかの手続をしていただく必要はありません。
 なお、領域の追加を行う場合には、盲・聾・養護学校教諭免許状を回収した上で、特別支援学校教諭免許状として領域を追加します。

(図)特別支援学校教諭免許状の申請における授与と領域の追加の取扱い

盲学校教諭免許状
聾学校教諭免許状
養護学校教諭免許状
いずれかを所持しているいずれも所持していない
特別支援学校教諭免許状所持している
領域の追加
特別支援学校教諭免許状に領域を追加
領域の追加
特別支援学校教諭免許状に領域を追加
所持していない授与 → 領域の追加
(取扱いを変更)
授与
特別支援学校教諭免許状を授与

注1 平成19年度以降に認定講習等の単位を修得するなどして、特別支援学校教諭免許状の申請に必要な要件を備えた方が申請される場合の取扱いです。
2 盲・聾・養護学校教諭免許状と特別支援学校教諭免許状とが同一種類(2種、1種、専修)の場合の取扱いです。
3 平成19年4月1日以後は特別支援学校教諭免許状が授与されています。盲・聾・養護学校教諭免許状が授与されたのは平成19年3月31日以前です。
 

(例1) 盲学校教諭2種免許状を所持し、特別支援学校教諭免許状を所持していない場合

ア 聴覚障害者の領域の2種免許状に必要な要件を得て申請したとき

 (変更前)盲学校教諭2種免許状とは別に特別支援学校教諭2種免許状(聴覚)を授与

 (変更後)特別支援学校教諭2種免許状(視覚)に(聴覚)の領域を追加

イ 聴覚障害者の領域の1種免許状に必要な要件を得て申請したとき

 (変更前)特別支援学校教諭1種免許状(聴覚)を授与

 (変更後)従前どおり。

(例2) 盲学校教諭1種免許状を所持し、特別支援学校教諭免許状を所持していない場合

ア 聴覚障害者の領域の2種免許状に必要な要件を得て申請したとき

 (変更前)特別支援学校教諭2種免許状(聴覚)を授与

 (変更後)従前どおり。

イ 聴覚障害者の領域の1種免許状に必要な要件を得て申請したとき

 (変更前)盲学校教諭1種免許状とは別に特別支援学校教諭1種免許状(聴覚)を授与

 (変更後)特別支援学校教諭1種免許状(視覚)に(聴覚)の領域を追加

特別支援学校教諭免許状の申請にあたってご留意いただきたいこと

 教員免許更新制においては、平成21年3月31日以前に教育職員免許状を授与された方の修了確認期限について、教諭等の免許状更新講習を受講しなければならない方の場合には、その方が所持する免許状のうち最新のものの授与日の翌日から起算して10年を超えない日であるときは、延期の申請により修了確認期限を延期することができることとされています。

 盲学校教諭免許状、聾学校教諭免許状または養護学校教諭免許状をお持ちの方(既に特別支援学校免許状をお持ちの方を除く。)で、お持ちの免許状の該当する領域以外の領域について、認定講習等により単位を修得するなどして平成21年3月31日までに特別支援学校教諭免許状の申請に必要な要件を備えておられましたら、平成21年3月31日までに免許状の授与の申請をすることにより、特別支援学校教諭免許状が授与されます。
 ところが、平成21年4月1日以後に申請をされた場合には、同一種類(2種、1種、専修)であれば、特別支援学校教諭免許状は授与されず、領域の追加として取り扱われます。

 平成21年3月31日以前に授与された教員免許状をお持ちで、教諭等の免許状更新講習を受講しなければならない方が新たな免許状を授与された場合には、延期の申請により、授与日の翌日から起算して10年の範囲内で修了確認期限を延期することができます。
 これに対して、領域の追加として取り扱われる場合は、延期事由とはされておらず、修了確認期限を延期できません。

 なお、領域の追加として取り扱われる場合には、元となる盲・聾・養護学校教諭免許状または特別支援学校教諭免許状を授与した都道府県教育委員会に申請していただくこととなります。

問合せ窓口

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