PCBが含まれた機器の保管がないか再度の確認をお願いします!
概要
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の食用油混入による食中毒事件、いわゆる「カネミ油症事件」が大きく報道された昭和43年10月から約50年が経過し、PCBの処理は着実に進んでいますが、PCBを含む電気機器は依然として使用中のものや保管され続けているものがあります。
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用蛍光灯・水銀灯の安定器等の廃棄物)は、法に基づき、処分期間内に処理しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月末までです。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました。万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、大阪府まで至急ご連絡ください。
なお、高濃度PCB廃棄物の安定器・汚染物当の処理については、JESCO北九州PCB処理事業所の操業終了が決まり、搬入荷姿登録の期限が令和5年7月末まで、処理委託契約の期限が令和5年8月末までとされましたので、ご注意ください。(高濃度PCB廃棄物の処理施設の最新情報については、中間貯蔵・環境安産事業(株)(JESCO)のホームページをご参照ください。)
これまでにも、事業所はもちろん、過去に事業をされていた方々のご自宅や倉庫でPCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用の照明用安定器など)が発見されたことがありました。
皆様のご自宅や事業所の倉庫、電気室、キュービクルなどの点検をお願いします。(※1)
PCBを含む電気機器は、通常の産業廃棄物として処分することはできません。
適正に処理(保管)しなければ、環境中にPCBが放出され、私たちの生活環境にも影響が出ることから、廃棄物処理法(※2)及びPCB特別措置法(※3)に基づく罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
詳しくは大阪府までお問い合わせください。
※1 通電中の電気機器に触れると感電の恐れがあり、大変危険です。
必ず、電気設備管理者(業者)の立会いのもとで、点検を行ってください。
※2 廃棄物処理法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
※3 PCB特別措置法:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9583
FAX番号 06-6210-9561
住所 559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ