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大阪府立自然公園条例及び同条例施行規則を改正します

案内番号:0002-6667

概要

 大阪府では、自然公園法等の一部改正を踏まえ、大阪府立自然公園条例及び同条例施行規則の一部を令和5年4月1日付けで改正し、規定整備を行います。
 また、7月1日付けで、規制行為の追加や罰則の引き上げを実施しますので、お知らせします。

(1)規制行為の追加
 野生動物に餌を与える等の行為(特別地域において、当該規定による職員の指示に従わない行為があった場合の罰則について、30万円以下の罰金に処する。)

(2)特別地域における違反行為に対する罰則の引上げ
 特別地域の違法な工作物の設置や木竹の伐採、動物の捕獲等、行為規制に違反した場合の罰則について、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げる。

問合せ窓口

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 総務・自然公園グループ

電話番号 06-6210-9550、06-6210-9552(室総務・企画) 06-6210-9555(自然公園担当)
FAX番号 06-6210-9551
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 総務・自然公園グループ

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