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賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために

案内番号:0002-6586

概要

 賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが問題になっています。 

大阪府ではこうしたトラブルを防止、減少させるため、「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)を作成しています。

本ガイドラインは、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を基に、大阪府において、わかりやすく解説し、また、契約時等に簡単に説明ができるよう内容を重要なポイントに絞り込んだ概要版も作成しています。

貸主・借主双方が原状回復の基本的考え方を正しく理解した上で、立会い等による物件確認や請求費用の書面交付などの手順を実践することにより、トラブルを未然に防止することが可能です。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

電話番号 06-6210-9706
FAX番号 06-6210-9712
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階 ただし、○住宅セーフティネット制度、大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度に関することは、電話:06-6210-9707 ○特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅に関することは、電話:06-6210-9711

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