大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
令和5年1月16日から2月15日は、「36協定締結周知月間」です!
案内番号:0002-6490
大阪府と大阪労働局は、1月16日(月曜日)から2月15日(水曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。
府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定の締結に努めていただきますようお願いします。
(※)36(サブロク)協定について
労働基準法が定める1日8時間・1週40時間以内の「法定労働時間」を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。
1. 周知期間のキャッチコピー
「時間外労働を行うには36協定が必要です。」
み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定
2. 周知期間
令和5年1月16日(月曜日)から同年2月15日(水曜日)まで
3. 主催
厚生労働省大阪労働局 大阪府
4. 具体的な取組み
各労働基準監督署内労働時間相談・支援コーナーでの周知啓発
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
36協定チラシ (Pdfファイル、125KB)
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労働環境推進グループ