大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る土壌汚染対策関係規制

案内番号:0000-0825

実施案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用届出施設等(大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質使用届出施設及びダイオキシン類対策特別措置法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法,、下水道法の届出対象施設)が操業中の工場又は事業場の敷地及び有害物質使用届出施設等が操業中又は調査報告の一時猶予中の工場又は事業所の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

 (3) 有害物質使用特定施設及び有害物質使用届出施設等を設置している工場又は事業場の敷地の一部において当該工場又は事業場の敷地以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合の当該土地

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


要措置管理区域・要届出管理区域からの汚染土壌搬出届出書(条例第81条の16第1項)

届出案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく指定を受けた要措置管理区域又は要届出管理区域内の汚染土壌を当該管理区域の外へ搬出する場合は、搬出に着手する日の14日前までに、搬出の計画について記載した届出書を府に提出することが必要です。

 当該届出に記載された搬出計画について、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の17に定める運搬の基準に適合しない場合、または汚染土壌処理業者に処理委託していない場合などは、条例第81条の16第4項に基づき、運搬方法の変更や委託先の変更などを命ずることがあります。

 また、搬出方法の変更については、当該変更に係る行為に着手する日の14日前までに、変更届出を提出することが必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 届出書、搬出計画の作成要領は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)」(平成31年3月環境省)を参照してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

要措置管理区域等からの汚染土壌の搬出の計画を決定する者(工事の場合は発注者または元請業者が該当します) 

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、土壌の搬出方法等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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