土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


土壌汚染対策法第3条第8項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査結果報告書

報告案内

 土壌汚染対策法第3条第8項の調査命令を受けた者は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を報告しなければなりません。

 なお、調査の実施に当たっては、調査実施計画作成時に府の担当窓口にご相談いただきますようお願いいたします。詳細は、参考リンク「大阪府の土壌汚染対策制度」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

土壌汚染対策法第3条第8項の調査命令を受けた者

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、調査方法、結果報告の内容等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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