大阪府循環型社会形成推進条例に規定する産業廃棄物処理施設の設置に係る事業計画書

案内番号:0000-0790

実施案内

産業廃棄物処理業の許可を受けようとする場合で、産業廃棄物の処理のための施設を設置等するときは、大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、事業計画書の提出や関係住民に対する事業計画書の内容の説明会を開催する必要があります。

<手続きの流れ>

(1)事業計画書、説明会計画書の提出

(2)説明会の開催

(3)説明会等報告書の提出

(4)修正事業計画書の提出(必要に応じ)

問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


説明会等計画書変更届出書の提出

申請案内

大阪府循環型社会形成推進条例第31条に基づき提出した説明会等計画書を変更しようとするときはその旨知事に届出る必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

説明会等計画書変更届出書 (Pdfファイル、9KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室産業廃棄物指導課  処分業指導グループ  

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ


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