教育職員免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)の任命・雇用の届出

案内番号:0000-7411

概要

最近更新:平成28年2月23日

 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教諭や講師等の教育職員は、各相当の教育職員免許状を有する者でなければならないとされています。特別非常勤講師制度とは、その例外として、あらかじめ都道府県教育委員会に届け出ることにより、各相当の免許状を有しない者を教科の領域の一部を担任する非常勤の講師に充てることができる制度です。

 

 特別非常勤講師制度は、優れた知識や技術を有する社会人を学校教育に活用することにより、学校教育の多様化への対応とその活性化を図ることを目的としています。 

 

※ 任命・雇用しようとする者が届け出ます。任命・雇用される講師の方が個人で届け出るものではありません。

問合せ窓口

教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

電話番号 (財務)06-6944-6891 (免許)06-6944-6180
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住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課


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