遊漁船(釣り船)に関する手続き関係

案内番号:0000-0740

実施案内

遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)をこれから営もうとする者や営んでいる者が行わなくてはならない手続きです。

問合せ窓口

環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

登録(更新)申請

申請案内

遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)を新規に登録後5年を経過しようとする者又は、更新後5年を経過しようとする者が行わなくてはならない手続きです。
登録は登録日から5年間有効です。 

申請に必要なもの

費用が、必要です。

遊漁船業者登録申請書

登録拒否事項に該当しない旨の誓約書

船舶職員法に基づく海技免状の写し又は小型船舶操縦免許証の写し

実務研修若しくは実務経験を証する書類

業務主任者に関する誓約書

遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書の写し(受講日より5年以内のもの)

乗客に対する損害賠償措置の基準に適合する書面(保険証書の写し等)

使用する船舶の船舶検査証の写し

申請者を証明する書類

 ○法人の場合

  登録する法人の登記簿謄本及び役員(取締役・理事等)の住民票又はこれに代わる書面(自動車運転免許証の写し(表面・裏面)等)

 ○個人の場合

  登録する人の住民票又はこれに代わる書面(自動車運転免許証の写し(表面・裏面)等)

 ○未成年者の場合

  法定代理人の住民票又はこれに代わる書面(自動車運転免許証の写し(表面・裏面)等)

選任した遊漁船業務主任者の住民票又はこれに代わる書面(自動車運転免許証の写し(表面・裏面)等)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
※登録申請書については必ず表面と裏面で1枚になるように両面印刷して使用してください。

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法
費用は、17000円です。
費用の支払方法は、次の通りです。
■窓口持参の場合
 窓口で申請書類等の確認を受けた後に、咲洲庁舎(1階の手数料納付窓口)で、現金で納付していただきます。(水産課窓口受付時間09時30分から16時30分まで)


■郵送による申請の場合
1 納付書による場合
 あらかじめ申請書類を水産課あて郵送いただき、水産課で確認を行った後に、こちらから納付書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付していただきます。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を水産課までお送り下さい。

2 コンビニ納付による場合
 大阪府への手数料を、参考リンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所用の手続きをしてコンビニ店舗で納付いただきます。(コンビニ収納取扱手数料が別途154円(税込)かかります。
 ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で納付していただけます。
 ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請書を郵送する際に同封してください。(その他のコンビには領収書又は写し)

■電子申請(クレジットカード)の場合
 クレジットカードにより、大阪府への手数料を納付していただきます。
 申請に必要な書類等は、郵送により別送していただきます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)の登録事業者で登録日及び更新日から5年を迎えようとする事業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ


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