特別採捕許可関係
実施案内
大阪府漁業調整規則で水産動植物の採捕が制限又は禁止されている期間、区域、漁具漁法等について、試験研究又は教育実習の目的で制限又は禁止規定の適用除外の許可を受けるために必要な申請です。
【注意】 あわび、なまこ、しらすうなぎのいずれかを採捕する可能性がある場合は、特定水産動植物採捕許可が別途必要です。詳しくは、下の参考リンク「特定水産動植物採捕許可」をご参照ください。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考リンク
参考資料
特別採捕許可申請書
申請案内
試験研究又は教育実習のために採捕の制限又は禁止の適用除外の許可を受けたい方は、大阪府漁業調整規則第42条第2項に基づく申請が必要です。
■制限又は禁止に関する項目
〔大阪府漁業調整規則〕
第32条 漁業の禁止(空つりなわ、あなごもんどり)
第33条 禁止期間(あゆ、さるぼ、わかめ)
第34条 全長の制限(ぼら、うなぎ、こい、ふな)
第35条 漁法の禁止(電流、動力瀬干)
第36条 漁具の制限(桁の爪の間隔)
第37条 禁止区域(小型機船底びき網漁業)
第38条 禁止区域(淀川大堰周辺区域、関西国際空港周辺区域)
第39条 遊漁者等の漁具漁法の制限(試験研究機関については非該当)
なお、特別採捕許可に係る試験研究等が終了したときは、遅滞なく、大阪府漁業調整規則第42条第5項に基づく採捕結果の報告をしてください。
申請に必要なもの
・ 申請書、
・ 事業計画書(目的、調査方法、期間、区域、採捕対象魚種等及びその数量、使用漁具について明記したもの)
・ 使用漁具図
・ 操業区域図
・ 地元漁業協同組合の同意書
・ 漁船使用承諾書(漁船を借り上げる場合)
・ 小型船舶検査証及び船舶検査手帳の写し(船舶を使用する場合)
・ 委託契約書の写し(発注者、元請け、下請けの関係がわかるもの)
・ その他知事が必要と認める書類
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
費用の支払い方法は、次のとおりです。
■郵送による申請の場合
1 納付書による場合
あらかじめ申請書類を水産課あて郵送いただき、水産課で確認を行った後に、こちらから納付書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を水産課までお送りください。
2 コンビニ納付による場合
大阪府への手数料を、下記の参考リンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所用の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください(コンビニ収納取扱手数料が別途(132円)かかります)。
ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で納付してください。
ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請書を郵送する際に同封してください。(その他のコンビニは領収書又は写し)
■窓口持参の場合
窓口で申請書類等の確認を受けた後に、咲洲庁舎(1階の手数料納付窓口)で、現金で納付してください。申請書は、バーコード付きのものにご記入ください。バーコード付申請書は窓口でお受け取りください。また、水産課HPからもダウンロードできます。(水産課窓口受付時間09時30分から16時30分まで)
※大阪府証紙について
平成30年10月1日に「大阪府証紙」を廃止しており、平成31年4月1日以降は使用できません。
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
(2) 教育機関
(3) 官公署に準ずる学術研究調査機関
(4) その他公共・公益的事業を営む団体(法人・機関)であって、試験研究もしくは調査を行おうとする者
事前協議
代理申請
代理申請の場合は、委任状もあわせて提出してください。
申請窓口
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階