砂防指定地内行為及び砂防設備占用の許可申請(砂防指定地管理条例に係る申請)

案内番号:0000-0670

申請案内

砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。

宅地造成、その他造成工事等で砂防指定地内の土地の形質変更を伴う行為を行ったり、砂防設備を占用する際に許可を受けるための申請です。

許可を受けた後に住所・氏名の変更や行為の着手・終了等を行った際には届出が必要となります。

なお申請にあたっては、事前に所轄の土木事務所と協議を行ってください。

また砂防指定地の確認も所管の土木事務所までお願いします。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


砂防指定地内行為(着手・終了・廃止・中止)・占用廃止の届出(大阪府砂防指定地管理条例第13条)

申請案内

許可を受けた砂防指定地内行為を着手・終了・廃止・中止をしようとする際、又は許可を受けた砂防設備の占用を廃止しようとする際に必要な届出です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

部数:1部
届出書
※内容によって添付図書が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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