軽油引取税 免税軽油譲渡届出

案内番号:0000-0625

実施案内

免税軽油を譲渡しようとする場合には、あらかじめ、その譲渡をしようとする免税軽油の数量その他必要な事項を記載した「免税軽油譲渡届出書」を提出し、道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)の承認を受ける必要があります。

承認を受けずに、免税軽油を譲り渡した場合は、罰則が適用されます。

詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


免税軽油譲渡届出書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

申請書類等

免税軽油譲渡届出書 (Wordファイル、34KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
免税軽油を譲渡しようとする者は、あらかじめ、その旨を届け出て、その承認を受ける必要があります。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


ここまで本文です。