軽油引取税の販売契約締結等の届出

案内番号:0000-0612

実施案内

元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と継続的に軽油の供給を行う販売契約をしたとき、その契約に係る当事者は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)に届出をしてください。また、すでに届出を行った事項について異動が生じた場合も、同様に届出をしてください。

ただし、元売業者にあっては都道府県を経由して総務大臣に届出を行うこととされています。

なお、詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


販売契約の締結等の届出書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

販売契約の締結等の届出書 (Pdfファイル、78KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
遅滞なく届出してください。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


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