家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請

案内番号:0000-0477

実施案内

家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合

(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


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