食鳥処理事業関係

案内番号:0000-0466

申請・届出等手続案内

食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク


届出食肉販売業者届出

届出案内

○対象
・食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す者
(食品衛生法に基づく食肉販売営業許可が必要)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・届出食肉販売業者届出書
・食肉販売業許可証写し 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

届出食肉販売業者届出書 (Wordファイル、33KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市の各市の保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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