産業廃棄物の保管に係る届出について

案内番号:0000-3693

概要

 自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管を行う事業者は、廃棄物処理法及び循環型社会形成推進条例に規定する届出が必要です。

届出の時期について

保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに届出が必要です。
(条例対象は14日前まで、法対象は保管を開始する前まで)

問合せ窓口

【政令指定都市及び中核市以外の地域】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3825、6503)
電話番号 06−6210−9582(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2泉南府民センタービル3階

※政令指定都市及び中核市への届出は各市役所にお問い合わせください。
 各市役所の連絡先は下記参考リンク「関係機関」をご参照ください。

参考リンク


産業廃棄物保管施設届出書

届出案内

 事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所(敷地面積300平方メートル以上)で保管を行う場合、大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、府への届出が必要です。
 
 また、建設業に伴う産業廃棄物を発生場所以外の場所(保管面積300平方メートル以上)で保管を行う場合には、廃棄物処理法に基づく届出も併せて必要です。
 
 詳しくは、上記参考リンク「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。  届出様式に基づく届出書と添付書類が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
 届出様式や記載例、添付書類の内容については、上記参考リンク「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について」からダウンロードできます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
書類の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
この届出は、保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに提出してください。
(法対象の場合は保管を開始する前までの提出となります。)

届出対象者

産業廃棄物の保管施設を設置をしようとするもの

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

【政令指定都市及び中核市を除く大阪府域】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線6503、3824)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎21階

【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2泉南府民センタービル3階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


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