第一種フロン類充てん回収業者関係(フロン排出抑制法)

案内番号:0000-3603

実施案内

フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業の登録申請(新規・更新)、変更届・廃止届です。
大阪府域で第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷凍機器)の整備の際に冷媒としてフロン類を充塡する者及び第一種特定製品の整備又は廃棄の際に冷媒として充塡されているフロン類を回収する者は大阪府知事に登録を申請しなければなりません。

問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


第一種フロン類充てん回収業者登録申請(新規)

申請案内

フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充塡回収業者の登録申請(新規)です。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書のほか、添付書類が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

費用の支払方法

○新規申請費用は6000円です。
○窓口申請の場合:手数料納付窓口にて支払

  ※大阪府証紙が平成30年10月1日に廃止され、手数料の納付方法が
   手数料納付窓口での支払いへ変更になっています。

  ※本庁(本館、別館及び咲州庁舎)の手数料納付窓口(POSレジ)では、令和2年12月22日(火)より、
   現金の他にキャッシュレスによるお支払方法がお選びいただけます。
   ご利用いただけるお支払い方法は以下のページをご確認ください。
   https://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html
    
  ※手数料納付窓口(大阪府咲洲庁舎1階)の取扱時間は、9時15分〜17時
   30分となりますが、形式審査には一定時間を要します。
   産業廃棄物指導課窓口に16時までにお越しいただけない場合には、当
   日受付できない場合もありますので、予めご了承ください。

○インターネット申請の場合:クレジットカードによる支払い

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室産業廃棄物指導課  排出者指導グループ  

電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


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