工業用水法に係る井戸関係

案内番号:0000-0345

実施案内

 工業用水法により指定された地域(指定地域)においては、地盤沈下を防止するため、地下水の揚水が規制されています。
 当該地域内の井戸において地下水を採取し、工業の用に供しようとする際は事前に許可が必要です。
 また、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、地下水の採取量を記録し、知事に報告する必要があります。

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


井戸変更報告書

申請案内

 工業用水法により井戸の使用許可を受けた者は、井戸のストレーナーの位置を変更した、又は揚水機の構造を変更した場合は、当該変更の都度遅滞なく、その旨を知事に届け出る必要があります。
※井戸の変更の許可申請が必要な場合を除きます。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

井戸変更報告書 (Wordファイル、22KB)
井戸変更報告書 (Pdfファイル、85KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

井戸の使用者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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