特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0000-2885

実施案内

 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される場合
 ※ただし、土地取得者がその土地を引き続き所有している場合、又は土地取得者がその土地を譲渡等しており直接その土地の譲渡等を受けた者により新築される場合に限る。
 ※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下であるものをいう。

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書

・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書

・住宅が新築されることを証する書類(建築確認済証、工事請負契約書、建築予定建物の各階平面図など)

・取得した土地の譲渡等(予定)を証する書類(土地の譲渡に係る売買契約書、領収書、買付証明書など)


※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


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