生活福祉資金借入れ申込み 

案内番号:0000-2852

実施案内

この制度は、国が定める要綱等に基づき、大阪府社会福祉協議会が実施主体となり実施する貸付制度として、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員等による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

問合せ窓口

市町村社会福祉協議会・大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)
居住地担当の民生委員

参考リンク


生活福祉資金(福祉資金)借入れ申込み 

申請案内

低所得者世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸し付ける。
 
○貸付種類
・冠婚葬祭に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費
・介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・住宅の増改築、補修等に必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障がい者用自動車の購入に必要な経費
・技能習得に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・生業を営むために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・借入申込書
・借受人および連帯借受人の住民票(家族全員が記載されているもの)
・借入申込者世帯全員、連帯借受人および連帯保証人の最新の所得証明(市区町村発行の「府・市区町村民税課税証明書」等)
・貸付調査・確認に関する同意書
・個人情報取り扱い同意書
・生活保護世帯の場合は、福祉事務所長(大阪市内は各区保健福祉センター所長)の意見書
・障がいをお持ちの世帯は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の写し
・外国人の場合は、在留資格・現在地の居住歴が明記されている「登録原票記載事項証明書」
・その他各経費毎に必要となる書類、審査に必要と認められる書類
 
※借り受ける経費により、必要となる書類が異なりますので、詳しくは市町村社協窓口(大阪市内は各区保健福祉センター)でご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

・低所得世帯(資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、他から資金の融通を受けることが困難であると認められる世帯)
・障がい者の属する世帯
・65歳以上の高齢者の属する世帯
 
※借り受ける経費により、該当する世帯が異なりますので、詳しくは市町村社協窓口(大阪市内は各区保健福祉センター)でご確認ください。

事前協議

事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

市町村社会福祉協議会(大阪市内は各区保健福祉センター)
居住地担当の民生委員

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ


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