あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復施術所開設の届出

案内番号:0000-2836

実施案内

○対象
 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は柔道整復業務を行うため施術所を開設した者
 開設後10日以内に施術所の所在する管轄の保健所へ提出

・届出にあたっては、下記リンクより「施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内」をご参照ください。

        

問合せ窓口

施術所所在地の保健所

※電話番号等については参考リンクを参照してください
※大阪市については、各区保健センター、堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市については、各市の保健所が窓口になります。

参考リンク



このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ


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