水産流通適正化法に関する手続き関係
制度概要
国内において違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の流通の適正化等を図るため、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が制定されました。
これにより、自らが採捕した特定水産動植物等の採捕等譲渡しの事業(採捕事業者)若しくは、特定水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供する事業(取扱事業者)を行う場合には、16桁の番号を付して伝達させること、取引記録を作成・保存することのほか、事業者として届出することが義務付けられました。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考リンク
取扱事業者の変更(廃止)届
届出案内
申請に必要なもの
国システムへ必要事項を入力することにより届け出てください。
届出の流れは、次のとおりです。
(1) eMAFFによる届出
eMAFF(イーマフ)とは、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービスのことです。
▼eMAFFの登録に必要なもの
・gBizIDプライムアカウント
・変更内容を確認できる書面※
※法人の場合)定款の写し及び履歴事項全部証明書【発行日から3ケ月以内のもの】(履歴事項全部証明書は、法務局でお取寄せください。)
※個人の場合)住民票【発行日から3ケ月以内のもの】(必ずマイナンバーの記載が無いものを添付してください。)
それぞれの書類は、書面の内容を確認できるよう電子化した上で、システムにアップロードしてください。
(2) 変更内容の確認
eMAFFより、登録された旨メールアドレスあて通知が送信されますので、eMAFFにログインの上、ご確認ください。
申請書類の配布方法
その他
国システムへ必要事項を入力することにより届け出てください。
申請の方法
電子申請
申請の時期
申請対象者
取扱事業者は、加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)、小売事業者、飲食店、宿泊事業者等です。
ただし、専ら消費者に販売する小売事業者、飲食店、宿泊事業者等については、届出義務はありません。
事前協議
代理申請
申請窓口
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階