狩猟税の申告

案内番号:0000-2759

実施案内

 狩猟者の登録を受ける場合

・申告期限

 狩猟者の登録申請のとき

・納付方法

 狩猟者の登録を受けるときに、納付してください。 

 ※大阪府証紙による申請等の受付は、平成31年3月31日で終了しました。ご使用の予定のない狩猟税証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。)については、還付申請により証紙購入代金を返還します。手続等については、下記の参考リンクをご確認ください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


証明願・証明書

証明願・証明書

府民税の所得割額の納付を要しない方で、大阪府税条例(昭和25年大阪府税条例第75号)第117条第1項第2号及び同項第4号に規定する狩猟税の軽減税率の適用を受けようとする場合は、市町村からその旨の証明を受ける必要があります。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

※手数料等については、各市町村における条例等の規定によります。

※証明願の押印の要不要については、各市町村により取扱いが異なります。


申請書類等

証明願 (Wordファイル、21KB)
証明書 (Wordファイル、21KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

各市町村担当窓口

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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