歯科技工士業務従事者届

案内番号:0002-6442

実施案内

<歯科技工士業務従事者届>
歯科技工士は、歯科技工士法第6条第3項の規定により隔年の12月31日現在における状況を翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事へ届出が義務付けられています。この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。

※令和4年度の届出は終了しました。次回は令和6年度に実施予定です。

<歯科技工所の届出について>

歯科技工所を開設したときは、開設した住所地管轄の保健所への届け出が必要です。
また、「届け出た事項に変更が生じたとき」、「歯科技工所を休止又は廃止したとき」にも届け出が必要です。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)

<一般社団法人 歯科医療振興財団のご案内>
免許の名簿訂正・免許証書換え交付、再交付等の手続きについては現在、歯科医療振興財団が行っています。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)

届出について

届出方法等については、令和6年11月以降にお知らせ予定です。

問合せ窓口

健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

電話番号 06-6944-8209 〔総務関係〕       06-6944-6694 〔歯科・栄養関係〕
FAX番号 06-6944-7262
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階健康づくり課

参考リンク



このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ


ここまで本文です。