動物用医薬品販売業許可関係

案内番号:0000-0256

概要

・動物用医薬品の
 卸売販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 店舗販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある) 
 配置販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
 の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。
 
・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。
  下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません)
 
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
 (令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

参考資料


動物用医薬品販売業 許可関係事項変更届出 <卸売・店舗・特例店舗・配置>

申請案内

動物用医薬品販売業許可関係事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から30日以内に届出が必要です。30日を過ぎると、遅延理由書を添付していただいております。

 

*平成26年6月12日より、店舗販売業(特例店舗販売業を含む)の以下に掲げる事項を変更しようとする場合には、事前に届け出ることが必要となりました。これら事前の届出は届出様式が事後のものとは異なりますのでご注意ください。

・店舗の名称

・相談に応ずる電話番号その他の連絡先
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う場合
 (1)特定販売に使用する通信手段
 (2)特定販売を行おうとする医薬品に係る前項各号に掲げる区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)
 (3)特定販売を行おうとする医薬品の広告に、申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示する場合の名称
 (4)特定販売を行おうとする医薬品についてインターネットを利用して広告をする場合の主たるホームページアドレス

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 
○必要書類
 
・届出書 1通
【役員変更】
  ・登記事項証明書
  ・業務分掌表
【管理者等変更】
  ・雇用契約書
  ・薬剤師免許証、登録販売者証の写し(原本確認あり)
  ・従事証明書及びこれに準ずる書類(登録販売者が管理者となる場合)
・その他変更内容により必要な書類あり
 
【添付書類の省略】同一の内容の書類が別途大阪府知事に提出されている場合には申請に係る添付書類を省略することがあります。詳しくは当グループまでお問い合わせください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 
(令和4年12月31日より農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による電子申請が可能となりました。)

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

動物用医薬品販売業許可関係事項に変更を生じた者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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