大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
特定水産動植物採捕許可関係
案内番号:0002-5135
実施案内
漁業法第132条第1項において採捕が禁止されている特定水産動植物(※)について、試験研究又は教育実習の目的で禁止規定の適用除外の許可を受けるために必要な申請です。
※ 特定水産動植物とは、あわび、なまこ及び全長13cm以下のうなぎの稚魚(しらすうなぎ)です。
(漁業法施行規則第41条、同附則第2条)
【注意】 大阪府漁業調整規則で採捕が制限又は禁止されている期間、区域、漁具漁法等により水産動植物等を採捕する場合は、別途特別採捕許可が必要です。詳しくは、下の参考リンク「特別採捕許可」をご参照ください。
問合せ窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考リンク
参考資料
特定水産動植物採捕結果報告書
申請案内
特定水産動植物の採捕許可を受けた方は、漁業法施行規則第42条第10項の規定に基づく採捕結果の報告が必要です。
許可の有効期間が満了したときは、満了日から30日以内に採捕結果を報告してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・ 特定水産動植物採捕結果報告書、種ごとの採捕数量がわかる別紙(様式は任意です。)
・ 特定水産動植物採捕結果報告書、種ごとの採捕数量がわかる別紙(様式は任意です。)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
特定水産動植物採捕結果報告書(様式6) (Wordファイル、22KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
特定水産動植物の採捕許可を受けた方
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階