元分譲住宅における買戻特約登記の抹消

案内番号:0002-2902

概要

 大阪府では、昭和22年から昭和41年にかけて、住宅政策として、個人向けに宅地分譲等を行いました。

 これらのうち、買戻特約期間が満了しているものについて、所有者(登記名義人)からの申請により、買戻特約登記の抹消(嘱託登記)事務を行っています。

  また、令和5年4月1日施行の不動産登記法改正により、契約の日から10年を経過したときは、所有者(登記名義人)の単独申請で買戻特約登記の抹消登記が申請できるようになりました。詳しくは、登記管轄法務局にお問い合わせください。

 

  この取扱いは、建築部が、上記住宅施策のために大阪府内で分譲した物件に限ります。

 買戻権者が『大阪府』でも、申請窓口が異なる場合がありますので、必ず以下の記載事項をご確認ください。

 (1)買戻特約の買戻権者が『大阪府』であることを登記全部事項証明書でご確認下さい。

   買戻権者が 「大阪府住宅供給公社」、「大阪府泉北開発センター」等の場合は、取扱いできません。

   買戻権者が『大阪府』以外の場合は、それぞれの団体等にお問い合わせ下さい。

 (2)申請地が、建築部が分譲した物件に該当するかどうかご確認下さい。

   建築部が分譲した物件の主な所在地は、以下のとおりです。

 ・  八尾市大字刑部、松原市立部町、松原市岡町、箕面市瀬川、河内長野市千代田町、岸和田市上松町 等

 ※ 下記の申請対象(買戻権者が大阪府に限る)については、以下問合せ窓口までお問合せください。

 【千里・泉北ニュータウン・二色の浜パークタウン住宅用地における買戻特約登記の抹消】

大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 管理グループ(072−429−9243)

 【りんくうタウン(事業用地)・阪南スカイタウン(事業用地または住宅用地)における買戻特約登記の抹消】

大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 推進グループ(072−429−9242)

買戻特約の抹消登記に係る申請

申請案内

 該当不動産の所有者(登記名義人)の申請を受けて大阪府が法務局に登記嘱託します。

 申請から登記完了証(写)の交付まで2週間程度要します。

申請に必要なもの

 費用が、必要です。

 〇必要書類等

  買戻特約登記の抹消(嘱託登記)事務には以下の4点の書類等が必要です。

  (1)申請書(押印は不要となりました。)

  (2)登記全部事項証明書(写しでも構いませんが、直近のものをご用意下さい。<3箇月以内のもの>)

  (3)収入印紙(1筆かつ1件につき、1,000円分が必要です。<登録免許税>)

  (4)郵便切手(計412円分、内訳のとおり切手が必要です。)

  (内訳)

  ・ 244円分×1組<大阪府から法務局への特定記録郵便に使用します。>

  ・ 84円分×2組<法務局から大阪府へ、及び大阪府から申請者への普通郵便に使用します。>

  ※ 抹消登記の対象が2筆又は2件以上となる場合は、郵便料金が増額になることがありますので、事前にご連絡下さい。

申請書類の配布方法

  窓口配布  FAX  ダウンロード (本ページ最下部【参考資料】欄からダウンロードしてください。) 

費用の支払方法

 費用(収入印紙及び郵便切手)は申請書と併せて提出してください。

申請の方法

  窓口持参  郵送 

申請の時期

 開庁日(営業日)

申請対象者

 該当不動産の所有者(登記名義人)

事前協議

 不要

交付物の案内

 登記完了証(写)

申請窓口・問合せ窓口

〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎26階
 大阪府 都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ
 TEL 06−6210−9755、06−6210−9762
 FAX 06−6210−9750

参考資料

買戻特約登記抹消申請書(word) (Wordファイル、36KB)
買戻特約登記抹消申請書(pdf) (Pdfファイル、60KB)


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局住宅経営室施設保全課 資産活用グループ


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