元分譲住宅における買戻特約登記の抹消
概要
大阪府では、昭和22年から昭和41年にかけて、住宅政策として、個人向けに宅地分譲等を行いました。
これらのうち、買戻特約期間が満了しているものについて、所有者(登記名義人)からの申請により、買戻特約登記の抹消(嘱託登記)事務を行っています。
この取扱いは、建築部が、上記住宅施策のために大阪府内で分譲した物件に限ります。
買戻権者が『大阪府』でも、申請窓口が異なる場合がありますので、必ず以下の記載事項をご確認ください。
(1)まず、買戻特約の買戻権者が『大阪府』であることを登記全部事項証明書でご確認下さい。
買戻権者が 「大阪府住宅供給公社」、「大阪府泉北開発センター」等の場合は、取扱いできません。
買戻権者が『大阪府』以外の場合は、それぞれの団体等にお問い合わせ下さい。
(2)次に、申請地が、建築部が分譲した物件に該当するかどうかご確認下さい。
建築部が分譲した物件の主な所在地は、以下のとおりです。
・ 八尾市大字刑部、松原市立部町、松原市岡町、箕面市瀬川、河内長野市千代田町、岸和田市上松町 等
※ 上記以外で、申請対象に該当するかご不明の場合は、以下申請窓口・問合せ先までお問合せ下さい。
申請案内
該当不動産の所有者(登記名義人)の申請を受けて大阪府が法務局に登記嘱託します。
申請から登記完了証(写)の交付まで2週間程度要します。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
〇必要書類等
買戻特約登記の抹消(嘱託登記)事務には以下の4点の書類等が必要です。
(1)申請書(押印は不要となりました。)
(2)登記全部事項証明書(写しでも構いませんが、直近のものをご用意下さい。<3箇月以内のもの>)
(3)収入印紙(1筆かつ1件につき、1,000円分が必要です。<登録免許税>)
(4)郵便切手(計412円分、内訳のとおり切手が必要です。)
(内訳)
・ 244円分×1組<大阪府から法務局への特定記録郵便に使用します。>
・ 84円分×2組<法務局から大阪府へ、及び大阪府から申請者への普通郵便に使用します。>
※ 抹消登記の対象が2筆又は2件以上となる場合は、郵便料金が増額になることがありますので、事前にご連絡下さい。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 FAX ダウンロード
費用の支払方法
収入印紙及び郵便切手を購入して下さい。
(詳細は上記「申請に必要なもの」を参照して下さい。)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
必要書類等を添付のうえ、下記の申請窓口に郵送又は持参して下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
該当不動産の所有者(登記名義人)
事前協議
事前協議は、不要です。
交付物の案内
交付の時期:法務局から大阪府に抹消登記完了の連絡があり次第、封書で抹消登記の完了を連絡します。
交付の概要:登記完了証(写)
申請窓口・問合せ窓口
大阪府建築部 住宅経営室施設保全課 資産活用グループ
TEL 06−6210−9755、06−6210−9762
FAX 06−6210−9750
参考リンク
参考資料
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局住宅経営室施設保全課 資産活用グループ