狩猟税証紙の購入代金の還付

案内番号:0002-1271

概要

 「狩猟税証紙」は、平成30年10月1日に廃止されました。

ご使用の予定のない狩猟税証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。)については、還付申請により証紙購入代金を返還します。


証紙返還申請の根拠

大阪府税規則の一部を改正する規則(平成30年9月28日大阪府規則第百六号)附則第3項
「施行日から平成三十六年三月三十一日までの間において、この規則による改正前の大阪府税規則第四十一条の売りさばきを受けた証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。以下「売りさばき済狩猟税証紙」という。)は、次項で定めるところにより、これを返還してその購入代金の還付を受けることができる。」

問合せ窓口

大阪府なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


狩猟税証紙の購入代金の還付

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・証紙返還申請書
・狩猟税証紙
・口座の確認できる通帳又はキャッシュカードの写し(ゆうちょ銀行の場合は、通帳のみ)
・委任状(申請者と還付金の受領者(銀行口座の名義)が異なる場合)

「証紙返還申請書」に必要事項を記入し、「狩猟税証紙」、「口座の確認できる通帳又はキャッシュカードの写し」を添えて、下記の申請窓口へ持参してください(持参できない場合は、問合せ窓口にご相談ください)。
狩猟税証紙購入代金の還付は、原則として口座振込とさせていただきますので、申請書には申請者と同じ名義の銀行口座及び昼間に連絡がとれる連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。
還付金の振込先銀行口座の名義人が申請者と異なる場合には、別途委任状が必要です。
著しく汚損又は毀損された証紙については、還付ができません。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

証紙返還申請書 (Wordファイル、34KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
原則、窓口持参としています。
申請窓口に申請書を持参できない方は、問合せ窓口にご相談ください。

申請の時期

申請日は、期間限定です。
申請時期は、 2018年10月1日 から  2024年3月31日 まで です。
(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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