向精神薬(卸売・小売)業者免許関係

案内番号:0002-0997

実施案内

向精神薬を譲り渡すことを業とする者(向精神薬卸売業者)

向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者 (向精神薬小売業者)

問合せ窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


向精神薬事故届

申請案内

〇事故が発生した場合、すみやかに提出してください。

※提出が遅れる場合は、各お問い合わせ窓口に連絡してください。

 

所有する向精神薬(適用除外等対象向精神薬を除く)につき次表の数量以上の滅失(火災等によりその物理的存在を失うこと)・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと)その他の事故(強奪、脅取、詐欺等)が生じた場合は、速やかに届出ること。

剤型

数量

末、散剤、顆粒剤

100グラム又は100包

錠剤、カプセル剤、坐剤

120個

注射剤

10アンプル又は10バイアル

内用液剤

10容器

経皮吸収型製剤

10枚

※特に、盗難・強奪・脅取・詐欺が明らかな場合は、数量に関係なく速やかに提出するとともに、最寄りの警察署にも通報すること。なお、破損・汚染については、届出は不要。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・届出書 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

向精神薬事故届 (Wordファイル、20KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

病院等の場合はその施設の開設者
ただし、開設者が法人又は団体の場合はその施設の長(病院長等)でも可
向精神薬営業者・向精神薬試験研究施設の場合はその申請者
ただし、申請者が法人又は団体の場合は施設の長でも可

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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