大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
土地収用に関する申請
案内番号:0000-2019
問合せ窓口
手続の保留の申立書
申請案内
土地収用法第31条に規定する手続です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
土地収用法第16条の事業認定申請とあわせて申し立てをする必要があります。
詳しくは用地課用地・収用グループまでお問い合わせ下さい。
申請書類等
手続の保留の申立書 (Pdfファイル、11KB)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
土地収用法第16条に規定する事業の認定申請を行う者。
事前協議
事前協議は、不要です。
事前相談制度がありますので、詳しくは用地課用地・収用グループまでお問い合わせ下さい。
事前相談制度がありますので、詳しくは用地課用地・収用グループまでお問い合わせ下さい。
代理申請
代理申請は、可能です。
詳しくは用地課用地・収用グループまでお問い合わせ下さい。
詳しくは用地課用地・収用グループまでお問い合わせ下さい。