建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き

案内番号:0001-8160

実施案内

届出義務

300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、建築物省エネ法に基づき、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられています。

適合・判定義務
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。

性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。

基準適合認定制度

建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


建築物省エネ法 適合性判定

実施案内

300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

【判定の申請先】

工事場所が、大阪市内、豊中市内、堺市内、東大阪市内、吹田市内、高槻市内、守口市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、茨木市内、岸和田市内、箕面市内、門真市内、池田市内、和泉市内、又は羽曳野市内の場合は、当該市の担当窓口が申請先になります。

上記以外の大阪府内の場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループが提出先になります。

また、工事場所の市(所管行政庁)が適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任している場合は、当該機関に適合性判定を申請することができます。詳しくは当該市の担当窓口にお問い合わせください。

【対象者】

300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う建築主

申請に必要なもの

費用が、必要です。

ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料について」をご確認ください。

計画書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について」をご確認ください)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について」から行うことができます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  建築環境・設備グループ  

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ


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