建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き
実施案内
届出義務
300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、建築物省エネ法に基づき、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられています。
適合・判定義務
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。
性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。
基準適合認定制度
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省(国土交通省のホームページ)(外部サイト)
法・令・規則・告示(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)(外部サイト)
建築物省エネ法 届出
申請案内
300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、省エネ計画の届出を提出する必要があります(300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う場合は適合性判定を受ける必要があり、その場合は届出は不要となります)。
届出者は、工事着手の21日前までに、所管行政庁(大阪府知事若しくは建築主事を置く市の長)に届出書を提出する必要があります。
【届出書の提出先】
工事場所が、大阪市内、豊中市内、堺市内、東大阪市内、吹田市内、高槻市内、守口市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、茨木市内、岸和田市内、箕面市内、門真市内、池田市内、和泉市内、又は羽曳野市内の場合は、当該市の担当窓口が提出先になります。
上記以外の大阪府内の場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループが提出先になります。
【届出対象者】
300平方メートル以上の建築物の新築等を行う建築主
申請に必要なもの
届出書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関する届出等について」をご確認ください)
申請書類の配布方法
ダウンロード
ページ下部の参考リンク「大阪府:一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関する届出等について」から行うことができます。
申請の方法
窓口持参 郵送
郵送による届出を行う場合は、ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に記載の留意事項をご確認ください。
申請の時期
申請窓口
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階