建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き

案内番号:0001-8160

実施案内

届出義務

300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、建築物省エネ法に基づき、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられています。

適合・判定義務
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。

性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。

基準適合認定制度

建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ


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