浄化槽法に基づく届出

案内番号:0000-0170

実施案内

設置した浄化槽に関して、次の項目に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。

○浄化槽の使用を開始した場合  「浄化槽使用開始報告書」
○浄化槽技術管理者が変更となった場合  「浄化槽技術管理者変更報告書」
○浄化槽の管理者が変更となった場合  「浄化槽管理者変更報告書」
○浄化槽の使用を再開した場合  「浄化槽使用再開届出書」
○浄化槽の使用を廃止した場合  「浄化槽使用廃止届出書」

また、次の項目に該当する場合は、届出することができます。
○浄化槽の使用を休止した場合  「浄化槽使用休止届出書」


浄化槽の設置に関しては、次に該当する項目を参考リンクからご覧ください。
○新築の場合  「建築確認申請」 問い合わせ窓口:審査指導課
○汲み取り便所等から改造する場合  「浄化槽設置届」 問い合わせ窓口:審査指導課

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

電話番号 06-6944-9180
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

参考リンク


浄化槽管理者変更報告書

申請案内

浄化槽管理者(所有者等)が変更になった場合、変更後の浄化槽管理者は、届出が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

浄化槽管理者変更報告書(pdf) (Pdfファイル、46KB)
浄化槽管理者変更報告書(word) (Wordファイル、33KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

浄化槽管理者(所有者等)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

設置場所を所管する保健所へ提出してください。
設置場所が大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、松原市、和泉市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、阪南市の場合は、それぞれ各市担当部局へご連絡ください。

池田保健所  池田市満寿美町3-19   072-751-2990
茨木保健所  茨木市大住町8-11    072-620-6706
守口保健所  守口市京阪本通2-5-5(守口市庁舎8階) 06-6993-3134
四條畷保健所 四條畷市江瀬美町1-16  072-878-4480
藤井寺保健所 藤井寺市藤井寺1-8-36  072-952-6165
富田林保健所 富田林市寿町3-1-35   0721-23-2682
和泉保健所  和泉市府中町6-12-3   0725-41-1382
泉佐野保健所 泉佐野市上瓦屋583-1  072-462-7982

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ


ここまで本文です。