難病法に基づく医療費助成制度に係る新規申請手続き

案内番号:0001-6857

概要

 平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が公布され、難病患者の医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。
 医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等を添えて住所地を管轄する保健所(保健センター)に申請が必要となります。また、申請が承認となった場合、医療費助成の開始日は申請日からとなります。

※大阪市・堺市にお住まいの方へ
 平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。

 詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。

問合せ窓口

1 健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
  電話番号 06-6944-7083
  FAX番号  06-6941-6606
  住所 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2-1-22

2 住所地を管轄する保健所(保健センター)
  地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

参考リンク


難病法に基づく医療費助成制度に係る新規申請手続き

申請案内

 詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
郵送  ダウンロード  その他
 住所地を管轄する保健所(保健センター)でも配付しています。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
 住所地を管轄する保健所(保健センター)が申請の受付窓口となります。
 郵送により申請する場合は、あらかじめ、保健所(保健センター)までご連絡ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 保健所(保健センター)の開庁日(営業日)となります。

申請対象者

 詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

 住所地を管轄する保健所(保健センター)が申請の受付窓口となります。

参考リンク


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ


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