大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出

案内番号:0000-0166

実施案内

・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・開設許可申請手数料 8,500円
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

プール使用(開始・再開)届出書

申請案内

第三者が届け出るときは、委任状が必要

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

プール供用開始・再開届出書 (Pdfファイル、24KB)
プール供用開始・再開届出書 (Wordファイル、35KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

許可を受けた遊泳場(プール)の使用を開始若しくは再開しようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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