大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出
案内番号:0000-0166
実施案内
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・開設許可申請手数料 8,500円
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・開設許可申請手数料 8,500円
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
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