譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請

案内番号:0001-4467

実施案内

 譲渡担保権者(債権者)が譲渡担保財産として、譲渡担保財産の設定者(債務者)から自動車の取得をした後、債権の消滅により自動車を取得した日から6か月以内に譲渡担保権者(債権者)が譲渡担保財産の設定者(債務者)に自動車を移転したときは、譲渡担保権者(債権者)に対する自動車税(環境性能割)の納税義務を免除します。

 また、譲渡担保権者(債権者)が譲渡担保財産として、譲渡担保財産の設定者(債務者)から自動車の取得をし、かつ自動車税(環境性能割)の納付があった後、債権の消滅により自動車を取得した日から6か月以内に譲渡担保権者(債権者)が譲渡担保財産の設定者(債務者)に自動車を移転したときは、譲渡担保権者(債権者)の申請に基づいて、納付した税額を還付します。

(地方税法第164条第1項・第6項)

問合せ窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・「譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書」

・譲渡担保財産を設定していたこと及び当該財産をその設定の日から6か月以内に当該財産の設定者に移転したことを証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ


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