薬剤師免許証関係申請
実施案内
薬剤師法第2章に規定する薬剤師免許証関係の申請手続き
詳細については、各申請案内をご覧下さい。
※ 婚姻等により氏名等が変更した場合は、「薬剤師名簿訂正申請」及び「薬剤師免許証書換交付申請」の手続きを行ってください。
問合せ窓口
参考リンク
薬剤師免許証書換交付申請
申請案内
申請に必要なもの
1 | 薬剤師免許証書換交付申請書 |
2 | 戸籍謄本又は抄本(発行日から6ヶ月以内のもの) |
<日本国籍を有していない方> (※1〜3については、申請書類等の「日本国籍を有していない方の添付書類について」を参照ください。) | |
※名簿訂正等と同時申請の場合については、添付書類(戸籍抄本等)は共有可能です。 | |
3 | 薬剤師免許証 |
4 | 申請費用:2,750円(収入印紙) |
5 | 登録済証明書用はがき【希望する方のみ】 |
なお、薬剤師免許証の書換えを行う場合は、薬剤師名簿の訂正も併せて行う必要があります。 薬剤師名簿訂正の申請方法については、申請案内リンクの「薬剤師名簿訂正申請」をご確認願います。 | |
<証明書について> 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課にて申請される方で、薬剤師免許証書換交付申請中であることの証明書が必要な場合は、申請の際、以下のものをお持ちになり、窓口でお申し出ください。 ・84円分(簡易書留を希望される場合は、404円分)の郵便切手 窓口にて必要書類を記入いただき、後日郵送させていただきます。 ※外国籍から日本国籍又は日本国籍から外国籍に変更された場合の書換交付については証明書の発行はできません。「登録済証明書」の発行は可能ですので、希望される方は上記5の登録済証明書用はがきをご用意ください。 | |
<お知らせ> 薬剤師法施行規則の一部を改正する省令が令和元年6月1日付けで施行されることに伴い、令和元年6月1日より、薬剤師免許証への旧姓の併記が可能となります。 ○旧姓併記を希望する場合は、併記を希望する旧姓が確認できる戸籍謄(抄)本が必要です。 ○なお、併記する旧姓は、直近の旧姓でない旧姓の使用も可能です。 ○現在の戸籍に記載されている事項だけでは併記を希望する旧姓が確認できない場合は、従前戸籍の謄(抄)本が必要になります。 ○すでに保有している免許証に旧姓の併記を希望する場合は、書換交付のみ申請してください。また、免許証に併記されている旧姓の変更又は削除を希望する場合も、書換交付申請をしてください。(旧姓併記の追加、変更、削除をする場合には名簿訂正の申請は不要です)。 |
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
申請の方法
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