受胎調節実地指導員関係申請・届出

案内番号:0000-1113

実施案内

注目政令・中核市にお住まいの方へ

 大阪府証紙の廃止に伴い、平成30年10月1日より、政令・中核市(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の保健所において、受胎調節実地指導員の指定等の申請をする際は、大阪府証紙による手数料の納付から、納付書による金融機関での納付もしくはコンビニ納付に納付方法が変更となりました。

 ※購入済みで、使用予定のない証紙については、還付申請により証紙購入代金を返還します(還付申請期限は2024年3月31日まで)。
 詳しくは下記参考リンクをご覧ください。

問合せ窓口

健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ

電話番号 06-6944-6698
FAX番号 06-4792-1722
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館6階地域保健課

参考リンク


受胎調節実地指導員死亡等届出書

申請案内

○対象
 受胎調節実地指導員の指定を受けた人が死亡又は失そう宣告を受けたときの戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者(30日以内)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・受胎調節実地指導員死亡等届出書
 ※30日以内に届出できなかった場合は、遅延理由書が必要です。

・指定証

・標識の交付を受けた場合は、その標識


申請書類等

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

住所地を管轄する大阪府保健所(政令・中核市にお住まいの方は、それぞれの市へお尋ねください)
※参考リンク「大阪府保健所所在地一覧」参照
※大阪市は保健福祉センター、堺市は保健センターが申請窓口となります

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ


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