法人府民税・事業税の更正の請求等

案内番号:0000-0001

概要

(1)法人府民税・事業税の申告書を提出した場合において、申告書に記載した課税標準額又は税額に誤りがあり、過大な申告であるときは、減額の更正を請求することができます。 
(2)法人府民税・事業税の申告書の提出後において、その申告の基礎となった法人税の課税標準について税務官署の更正があり、そのため府民税又は事業税の課税標準及び税額が過大となった場合は、減額の更正を請求することができます。    
(3)2以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りによる更正請求をする場合は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に「分割基準の修正に関する届出書」を提出してください。大阪府に主たる事務所等がある場合は大阪府知事に提出してください。

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク


法人府民税・事業税の更正の請求等

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

概要(1)及び(2)に該当する場合

 ・「更正請求書」 

 ・課税標準等又は税額等が過大であること等を証する資料

概要(3)に該当する場合

 ・「分割基準の修正に関する届出書」

 ・分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料


申請書類等

更正請求書 (Pdfファイル、703KB)
更正請求書 (Excelファイル、221KB)
記載の手引 (Pdfファイル、130KB)
記載の手引 (Wordファイル、24KB)
分割基準の修正に関する届出書 (Pdfファイル、113KB)
分割基準の修正に関する届出書 (Excelファイル、72KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
概要(1)に係る請求期限は、申告書の法定納期限から5年以内です。
概要(2)に係る請求期限は、税務官署が更正又は決定の通知をした日から2ヶ月以内です。
概要(3)に係る届出期限は、誤りの事実が判明した時から当該事実を消滅させる更正等が行われるまでです。

申請窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「提出先府税事務所一覧」を参照してください。)

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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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