債権管理の自己検査について

更新日:2023年12月26日

債権管理の自己検査について 

  府の債権は、府民の貴重な財産であり、適正に管理すべきであることから、大阪府財務規則第95条の2の規定に基づき、毎年度2回以上債権管理者による自己検査の実施が義務付けられています。
 この度、令和5年11月時点の収入未済債権について、「債権管理簿の点検・更新」など7項目(別掲参考のとおり)に関して、自己検査を実施しました。
 その結果、課題が確認された債権はありませんでした。今後も適正な債権管理に努めてまいります。

  

≪ 参 考 ≫

 

自己検査内容 〔概要〕

 所属長(室・課長)が収入未済債権ごとに次の項目について点検を実施し、その結果を債権管理者(部局長等)に報告を行うとともに、課題等があった場合は、事務改善等の措置を講じます。

  次の視点でチェックを行っています。

1 債権管理簿の点検・更新

 債権管理簿を作成していること。催告・交渉など記録すべき事実が適切に記録されていること。

2 債務者の状況確認

 債務者の連絡先や居住地、債務履行の可能性(債権保全の必要性の有無)など債務者の状況の把握に努めていること。

3 督促状の送付

 納付がされない場合は、督促状を送付していること。

4 定期的な催告の実施

 督促状を送付しても納付されない場合は、債務者のほか、連帯保証人もしくは保証人又は相続人に対し、書面や電話などによる定期的な催告を実施していること。

5 法的措置等の検討及び実施

 交渉経過や財産調査の結果を踏まえ、適切な時期に法的措置等を検討し、適正に実施していること。

6 時効管理の確認

 債権ごとの時効期間を確認するとともに、時効の更新を適切に行っていること。

7 債権の整理

 やむを得ず時効期間が経過した債権については、時効の援用による不納欠損や、債権の放棄など債権の整理に努めていること。

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 総務グループ

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