平成24年度の主な税制改正の紹介

更新日:2012年4月4日

平成24年度の主な税制改正の紹介

 

平成24年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

 

1 不動産取得税

 (1)住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の課税標準(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。

 (2)宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長します。

 (3)新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する不動産取得税の特例外に適用期限を2年延長します。

(4)認定中小企業承継事業再生計画に従って譲渡される不動産に係る不動産取得税の減額措置を廃止します。

(5)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。

 

2 自動車取得税

(1)乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性の良いもの等の取得について、税率を75%軽減します。 

(2)乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの等の取得について、税率を50%軽減します。 

(3)低公害車(新車以外のもの)に係る税率の特例措置を廃止します。 

(4)電気自動車、Phv等(新車以外のもの)について、その取得が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われたときは、取得価額から45万円を控除する特例措置を講じます。 

(5)一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について、軽減対象及び控除額を見直した上、3年延長します。

3 軽油引取税 

船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り、海上保安庁が設置し及び管理する航路標識の電源の用途に供する軽油の引取り等に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を一部を除き、3年延長します。

4 自動車税

(1)平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの並びに電気自動車、Phv等について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減します。

(2)平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年燃費基準を満たす自動車について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の25軽減します。

(3)平成24年度及び平成25年度に新車新規登録から一定の期間を経過している自動車(電気自動車、Hv等を除く)について、税率を概ね100分の10重課します。

 

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財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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