平成21年度の主な税制改正の紹介

更新日:2011年8月16日

平成21年度の主な税制改正の紹介

 
平成21年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

   1 個人住民税
      (1) 個人住民税における住宅ローン特別控除を創設します。
         ○ 対象者
             所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居者)
       ○ 控除額
        所得税(国税)から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高9.75万円)を
        限度に控除します。
            * 平成22年度以後の個人住民税から適用します。
 

   (2) 上場株式等の配当・譲渡益に対する税率20%(所得税15%・住民税5%)を10%(所得税7%・住民税3%)に軽減する特例
            措置を平成23年12月31日まで3年延長します。

   2 不動産取得税
       (1) 住宅及び土地に係る税率(4%)を3%に軽減する特例措置を平成24年3月31日まで3年延長します。

     (2) 宅地評価土地(住宅用地・商業地等)に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置を平成24年3月31日まで3年延長し
          ます。

   3 自動車取得税
     (1) 目的税から普通税に改め、使途制限を廃止します。(道路特定財源の一般財源化)

     (2) 低燃費車・低公害車等(新車)について、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間、以下のとおり税率を軽減しま
        す。

              

対象自動車 適用区分
電気自動車・ハイブリッド自動車等免 除
乗用車等(軽自動車含む)【平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成22年度燃費基準+25%達成】75%軽減
バス・トラック(3.5トン超)【平成21年排出ガス規制適合かつ平成27年度燃費基準達成】 
乗用車等(軽自動車含む)【平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成22年度燃費基準+15%達成】50%軽減
バス・トラック(3.5トン超)【平成17年排出ガス基準10%低減達成かつ平成27年度燃費基準達成】 


  4 軽油引取税
    (1) 目的税から普通税に改め、使途制限を廃止します。(道路特定財源の一般財源化)

   (2) 石油化学製品の原料として使用する軽油については、引き続き課税を免除します。その他船舶などに使用する軽油につい
        ては、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間、課税を免除します。

  5 地方譲与税
        地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲与税に改め、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税とともに使途制限を廃止します。
 


このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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