平成19年度の主な税制改正の紹介

更新日:2009年8月5日

 

平成19年度の主な税制改正の紹介

 

平成19年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。


  

   ■ 特定配当等に係る府民税、特定株式等譲渡所得金額に係る府民税


        ・ 上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長
         上場株式等の配当及び譲渡益に対する「特定配当等に係る府民税」及び「特定株式等譲渡所得金額に係る府民税」に係る軽
        減税率の適用期限を1年延長。

  
            【軽減内容】
                 ・ 上場株式等の配当
                    本則20%(うち地方税5%) → 軽減税率10%(うち地方税3%)
                                         (適用期限を平成21年3月31日まで1年延長)
                 ・ 上場株式等の譲渡益
                    本則20%(うち地方税5%) → 軽減税率10%(うち地方税3%)
                                         (適用期限を平成20年12月31日まで1年延長)

 

   ■ 自動車税


        ・ 電気自動車等の低公害車に係る自動車取得税の特例措置について、より環境負荷の小さい自動車に重点化するなど所要の
         見直しを行った上、適用期限を2年延長する。

税率(営業用)
要件見直し税率(自家用)
通常の税率5%3%
電気自動車2.3%
(現行2.3%)
0.3%
(現行0.3%)
圧縮天然ガス自動車排出ガス要件を付加

ハイブリッド自動車
(バス・トラック)

排出ガス・燃費要件を付加
ハイブリッド自動車
(乗用車)
平成19年度 3%
平成20年度 3.2%
(現行2.8%)
平成19年度 1%
平成20年度 1.2%
(現行0.8%)

                 (注1)メタノール自動車については、国内で販売されていないことから期限到来により廃止。
                 (注2)燃料電池自動車は、電気自動車に含まれる。


  

   ■ 個人事業税


        ・ 課税対象事業から助産師業を除外。

  

   ■ 狩猟税


        ・ 網・わな猟免許が網猟免許及びわな猟免許に分割されることに伴い、網猟免許及びわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける
         者に対する狩猟税の税率を次のとおりとする。

区分税率
1 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、2に掲げる者以外のもの 8,200円
2 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外のもの5,500円


  

   ■ 信託法の制定に伴う措置


        ・ 信託法の制定に伴う新たな類型の信託等に対応するため、所要の措置を講じる。


 

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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