平成30年7月豪雨の発生に伴う府税の取扱いについて

更新日:2018年12月17日

平成30年7月豪雨の発生に伴う府税の取扱いについて

 平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 大阪府では、平成30年7月豪雨によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、府税について以下の取扱いをしています。

1 申告等の期限、納期限の延長(平成30年7月26日更新)

 次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、平成30年7月5日(木曜日)以降に納期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。

都道府県名

地   域

岡山県岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県岩国市周東町
愛媛県宇和島市、大洲市、西予市

 なお、延長後の期限については、【2 延長後の期限について】をご覧ください。
 また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。

 平成30年大阪府告示第1478号 [PDFファイル/77KB] 

2 延長後の期限について (平成30年11月1日更新)

平成30年11月1日(木曜日)の告示で、岡山県倉敷市真備町について、延長後の期限を平成30年12月25日(火曜日)と定めました。

 平成30年大阪府告示第1951号 [PDFファイル/5KB]


  平成30年10月24日(水曜日)の告示で、岡山県倉敷市真備町を除く以下の地域について、延長後の期限を平成30年11月27日(火曜日)と定めました。

都道府県名

地   域

岡山県岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県岩国市周東町
愛媛県宇和島市、大洲市、西予市

 平成30年大阪府告示第1898号 [PDFファイル/6KB]

3 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税 (平成30年11月1日更新)

 ・平成30年7月豪雨に伴う法人府民税、事業税及び地方法人特別税の申告期限等について [PDFファイル/97KB]
 ・岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域に主たる事務所等を有する法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ [PDFファイル/108KB]
 ・平成30年7月豪雨による法人府民税、事業税及び地方法人特別税の申告期限等の延長について [PDFファイル/123KB]

4 その他

 平成30年7月豪雨により被災された方については、被害の状況に応じて
 ・個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
 ・府税の徴収猶予
 が適用される場合があります。 詳しくはこちら

5 問い合わせ先

 府税事務所等の一覧

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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